2024/11/14
経営者必見!経理の’’あるある悩み’’と解決策を…
コラム
「経理業務に時間をかけたくない!」
「経理コストをもっと削減したい!」
「でも、中小企業で経理担当者を雇用するのも費用対効果が合わない…」
経理に対してこのように思っていませんか?
実は、これらの悩みは経理業務を外注・アウトソーシングすることで解決できることがあります。
経理業務を外注・アウトソーシングすることで、経営者が本業に専念できるようになったり、コストを大幅に削減できるなど、様々なメリットが得られるからです。
そのため、どのような規模の中小企業であっても経理の外注・アウトソーシングは、一度は検討すべき選択肢と言えるでしょう。
そこで本記事では、
詳細を網羅的にまとめました。
ぜひ会社のさらなる成長のためにお役立てください。
また、前回のコラム内容のIT導入補助金とはどういうことなのか理解するためにも、是非この動画を参考にしてみてください。
動画解説始めました!是非ご覧ください!
最近、耳にする機会が増えたインボイス制度、もう準備はできていますか?
そもそも消費税は、自社が売り上げた際の消費税(売上税額)から、自社が仕入れた際の消費税(仕入税額)
差し引いて税額を計算付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。
以前は、取引そのものが消費税の課税取引に該当すれば、買い手となる企業は、
取引先が課税事業者・免税事業者にかかわらず、消費税を含む請求書を仕入税額控除の対象として取り扱うことができました。
しかし、今後は「仕入税額控除」を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度がスタートすると、取引先が仕⼊税額控除を受けるために適格請求書を求めてくることが想定されます。
円滑に制度へ対応し、無用なトラブルを回避するためには、まず制度そのものを理解しないといけませんよね。
ここではインボイス制度について、売手側と買手側の視点から解説していきます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません。
適格請求書を発行するためには、次の2点を準備する必要があります。
1.適格請求書発⾏事業者に登録する
2.現有の販売管理システムが適格請求書に対応するか確認する
適格請求書発行事業者の登録自体は任意で、すでに課税事業者の企業だけでなく、現在免税事業者も登録することができます。
導⼊直後から適格請求書を発⾏できるようにするには、2023年3⽉31⽇までに済ませる必要がありますが、
混雑などの可能性も踏まえると、登録申請は早めに済ませておくとよいでしょう。
ただし、承認されると課税売上⾼が1,000万円以下でも消費税の申告が必要になるので、
慎重に検討することが望ましいでしょう。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、
原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた
インボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、
一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、
仕入税額控除の適用を受けることができます。
言い換えれば、インボイス制度では、免税事業者や請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、
原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
仕⼊税額控除計算に使う書類とそうでない書類を区分する必要があり、
紙の請求書等で処理していると管理業務が複雑になるでしょう。
この面倒な適格請求書の取引を効率よく行うために、請求業務もデジタル化を検討してみませんか?
もしシステム上で適切に区分できれば、仕入税額も混乱することなく計算することができます。
現行の会計システムで、適格請求書とそうでない請求書を区分して管理できるかどうか、
今のうちにしっかり確認し、早めの準備を心がけましょう。
加えて、電⼦帳簿保存法までもが始まれば、電子取引データはデータのまま保存することが義務づけられ、
印刷して保存することができなくなります。
ますます管理業務が複雑になるでしょう。
また、インボイス制度が導入されることを見越して、
政府と民間企業が協議会を立ち上げ、
適格請求書を電子化する「電子インボイス」の導入も進められています。
インボイス制度後の請求業務の効率化のために、適格請求書の発行準備とともに、
請求業務のデジタル化にも今のうちに取り組んでみませんか。
いかがでしたか。
インボイス制度は理解できそうですか?
DX化やインボイス制度や電子帳簿保存法に対応できない中小企業もありますが、
どんな中小企業であっても経理の外注化を一度検討してみる価値はあります。
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